快適ネットLIFEオフィシャルブログ

三六協定だけでは時間外はさせられない

2011年08月30日

三六協定を締結したら、その協定を根拠として時間外労働をさせることができるか。法定労働時間を超える労働は本来させるべきものではなく、させたら刑事罰が加えられるのだが、業務上やむをえない必要がある場合は、三六協定を締結していれば、刑事罰を免除される、つまり三六協定の締結は免責的効力を持つ意味しかないのである。三六協定を締結したからといって、従業員に時間外労働の義務を負わせる、いわゆる民事的効力が生ずるわけではない。したがって、時間外労働をさせるには、基本的には就業規則において、業務上必要があれば時間外労働をさせる旨の定めをする必要がある。勤怠管理システムに関してはコチラを参考にしてみて下さい。その定めにもとづいて、所属長は時間外労働の具体的な命令を出す。三六協定はいわば時間外労働をさせるための前提要件であるにすぎない。時間外労働を命じうる根拠は、就業規則・労働協約の定めにある。